〇遺言とは
遺言と書いて法律上は「いごん」と呼びます。しかし、「ゆいごん」という呼び方
の方が一般的で日常的に使われていますし、別にどちらでも構わない話です。
遺言とは、「人の生前における最後の意思をその死後に法的に保護して実現
させる」ための制度です。つまり、自分の財産を自分の死後どのように処分する
かを遺言をすることで自由に決定でき、その決定を相続人達は守らなければな
らなくなるのです。
このように、遺言は相続人に実行義務を課すものでありますので、有効な遺
言であるためには法律上色々な要件が定められています。また、遺言できる内
容についても法律で定められています。
〇遺言自由の原則
遺言は15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができます。遺
言をしたくなければしなくてもいいですし、一度遺言をしても後からそれを撤回す
ることもできます(撤回の方式を守る必要有り)。
〇遺言の方式
遺言は民法で定められた方式に従ってなされなければなりません。遺言の方
式には普通方式と特別方式とがありますが、特別方式で遺言をすることは通常
はほとんどありませんので、ここでは普通方式についてのみご説明致します。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があ
ります。
・自筆証書遺言とは
その名のとおり、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を手書きし、押印するこ
とで行う遺言です。必ず自筆でなければならず、ワープロによる印字や代筆
は不可です。用紙やペン、押印する印鑑の種類に制限はありません。
一番簡単に作成できるのがこの自筆証書遺言書ですが、遺言者の死後に
家庭裁判所の検認を受けなければなりません(時間がかかります)。また、紛
失、偽造の危険性もありますし、方式が間違っていて遺言そのものが無効と
なってしまうという事態も現実にあります。
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遺言する人には簡単ですが、残された人には面倒です
・公正証書遺言とは
遺言者本人が公証役場にまで赴き(遺言者が病気等の場合は公証人に
来てもらうことができます)、証人2人以上の立会いの下で、遺言者が口頭で
述べた遺言内容を公証人が書き取って公正証書を作成することで行う遺言で
す。
公証役場に支払う手数料等費用はかかりますが、公証役場に遺言書の原
本が保管されるので紛失や偽造の危険性がありませんし、公証人が作成す
るので方式が間違っていて遺言そのものが無効となってしまうということもあり
ません。家庭裁判所の検認も不要です。ただし、公証人と証人には遺言の内
容を知られることになります。
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遺言する人は面倒ですが、残された人は安心です
・秘密証書遺言とは
遺言者が遺言書を作成してこれに封をした上で、公証役場にまで赴いて証
人2人以上の立会いの下で公証人に提出し、一定の作成手続きを経て行う
遺言です。
自筆証書遺言と違い、封をする遺言書は自筆である必要は無く、ワープロ
による印字や代筆でも構いません(代筆の場合は代筆者の氏名・住所を公証
人に申述しなければなりません)。公証人にも証人にも遺言の内容を知られる
ことなく、遺言が存在することだけを明らかにすることができます。ただし、遺
言書を公証役場で保管してくれないので紛失の危険性はありますし、家庭裁
判所の検認も必要です。
〇遺言の内容について
遺言で定めたことが全てそのまま相続人を拘束する訳ではありません。遺言
の中で法的強制力を有するのは法律に規定がある事項(法定遺言事項)に限ら
れます。例えば、葬儀の方法や臓器提供についての希望を遺言で定めても、相
続人はこれに拘束されず、あくまで任意の実行を期待することしかできません。
遺言書の作成について当事務所にご相談いただければ、遺言書の原案を作
成させていただきます。自筆証書遺言の場合はその原案を依頼者様に自筆で
書き写していただき、公正証書遺言であれば公証役場にてその内容を公証人に
口頭で述べていただきます(公証役場との事前連絡も当事務所にて行います。
証人2人についても1人は当職がさせていただきますので、残り1人については
当職が信頼する士業仲間の内から探します)。
〇遺言書の保管について
公正証書遺言の場合は公証役場にて公正証書遺言書の原本を保管するの
で、遺言者が遺言書を紛失するという問題は生じません。しかし、自筆証書遺言
と秘密証書遺言については遺言者が自分で遺言書を保管することになるため、
紛失の危険性があります。銀行の貸金庫を利用するという手もありますが、遺
言者の死後に貸金庫を開けるのに相続人全員の立会いが必要となります。そ
のような事態になるのが面倒であるとお考えでしたら、当事務所の施錠可能な
書庫にて遺言書を保管させていただきます(有料)。