中津行政書士事務所

大阪府東大阪市にある若手行政書士の事務所です。独立起業支援から生活法務まで幅広くお客様を全力サポートします。 スピード出張相談、遅い時間の相談、休日の相談にも対応しています。

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独立起業支援サポート業務の概要
 
     この業務は、会社設立(法人での独立起業の場合)、創業資金調達、
   営業の許認可の取得(営業の許認可が必要な業種の場合)からなります
  
 
     営業の許認可については、行政機関への申請に必要な書類の作成・
   資料集め、提出代行(もしくは代理申請)を行います。
 
     このページでは創業資金調達をメインに説明させていただきます。
     融資の申込先は公的金融機関となり。民間金融機関の代表である
   銀行がこれから商売を始めるところの何の実績も無い人に融資をしてくれ
   る可能性は非常に低いからす。
     一方、公的金融機関の融資には創業者のための融資があります。さら
   に、公的金融機関の融資には無担保・無連帯保証人で受けられる融 
   あります。この点が非常に大きいのです。担保に供することのできる不動
   産を有している人はそう多くないですし、連帯保証人になってくれる人を
   探すのも困難です(保証人と連帯保証人の違いについては後述します)。
 
     公的金融機関の代表と言えるのが日本政策金融公庫( 旧国民生活金
   融公庫)す。国民生活金融公庫を引き継いで平成20年10月1日より始
   動した日本政策金融公庫新たに事業を始めようという人を対象として無
   担保・無連帯保証人で融資を行っています。それ新創業融資制度なの
   です。
      それでは、日本政策金融公庫の新創業融資制度について詳しく紹介
   しいきます。
 
                       
  
                新創業融資制度とは?
 
   <利用できる方>
      次の1~3の全ての要件に該当する方
      1  創業の要件
         新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期
       ていな方   
      2  雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
         次のいずれかに該当する方
          (1)雇用の創出を伴う事業を始める方
         (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事
           業を始る方
                    (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のい
           ず該当する方
           (ァ)現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
                       (ィ)現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
                    (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2
                       年お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事
                       業を始める
                    (5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいず
                       れ該当した方
      3  自己資金の要件
         事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場
               合資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方
    <使いみち>
       事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
   融資額
       1000万円以内
   返済期間
       運転資金は5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
       設備資金は7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
    <利率>
       基準利率+1.65
    <担保・連帯保証人>
       不要
    <取扱期間>
       平成22年3月31日まで(毎年更新中)
      
 
 
    これが新創業融資制度です。特徴を言うと、
 
    ★メリット:担保・連帯保証人が不要である
 
   ★デメリット:自己資金要件がある
             国金の他の融資と比べて金利が高い 
                 融資の上限額が少ない
 
         こうして見ると、メリットが1つであるのに対し、デメリットが3つもあるのでこ
   の度を利用する必要性があるのか?と思われるかもしれませんが、この
     担保・ 連帯保証人が不要というメリットは、デメリット3つに勝ります
     どこで借りるにしても自己資金が必要なことには変わりはありません。
     公庫の他の融資と比べて金利が高いというだけで、銀行とかよりも安いで
     すし、公庫固定金利で融資を受けられます。
    融資の上限額が多くても、それだけ借りるのは大変ですし、返していくの
     はらに大変です。
    特徴を示すためにあえてデメリットと表記しましたが、それほどのデメリッ
     トないことがお分かりいただけるはずです。それに加えて、担保や連帯
     保  証人なり手を探す苦労から免れられるのですから、この新創業融資
     制度を利用する価値は大いにありますよね。
 
     では、この新創業融資制度に申し込んで融資を受けるには何が必要で
      どたらいいのか?
      必要なのは、
 
         ①自己資金(返済不要なお金)
         ②業種経験(絶対ではないがある方がよいのは当然)
         ③創業計画書(開業計画書や事業計画書とも呼ばれる)   
 
      この中で最も難しいのが①自己資金でしょう。
      創業資金の3分の1以上の自己資金が用意できなければ申込を
      受け付けてももらえません。
     例えば、必要な創業資金総額が900万円だとすれば、自己資金300
       万を用意して残り600万円を融資申込みすることになります(この場合
       でも00万円が最低ラインであり、それより少しでも自己資金が多い方が
       望ましいことは言うまでもありません)。
      ま、「自己資金を確認できる」とは「銀行の預金通帳で確認でき
   る」指します。ですから、 給料が現金支給の場合でも貯金する分
       については口座に預金するようにして下さい。毎月コツコツ貯金し
       いることを通帳から読取れるようにしておくのです。
     もしこのことを知らなかったために、いわゆる「タンス預金」をしていた場
       は残念ながら相当厳しくなってきます。
 
      他にも公庫の融資の種類は色々ありますが、新創業融資制度以外は
       連保証人や担保が必要となります。
   *保証人と連帯保証人の違い
      連帯保証人の方が責任が重く、債務者本人とほぼ同等の責任を負う
    ことになります。通常の保証人であれば、「債務者本人に先に請求して
        下さい」とか「債務者本人の財産を調べて下さい」と言う権利があるのです
         が債務者にはこれらの権利が無いのです。頼む方も引き受ける方
         も相応の悟を持って挑んで下さい。
   
     公庫が行う融資以外の融資として、都道府県や市町村の制度融資があ
       ります。これ各都道府県市町村にある信用保証協会の保証を受けるこ
       とで銀行から融資を受けられるようになるというものですが、用保証協会
       へ信用保証料を支払うこととなります。
 
     新創業融資制度以外の融資についてはここでは詳しくご紹介しており
       まんが、そのあたりの説明も含めてご相談を受け付けております。 今す
       ぐの独立開業は考えていないという方でも、将来に向けて何かご提案でき
       ることがあると思いますので一度ご相談下さい。