中津行政書士事務所

大阪府東大阪市にある若手行政書士の事務所です。独立起業支援から生活法務まで幅広くお客様を全力サポートします。 スピード出張相談、遅い時間の相談、休日の相談にも対応しています。

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 いまやペットは単なる愛玩動物に留まらず、自分の家族=かけがえのない存在となっています。そして、そんなかけがえのない存在であるペットに人間と同様のサービスを受けさせたい、一緒に楽しみたいと考える人は近年ますます増えています。
  それに対応して、従来になかったペット向けサービス(ペットビジネス)も数多く誕生していますが、中には動物たちを虐待して命を奪う業者も少なくありません。
  そこで、動物愛護管理法は動物に関する仕事の中で動物取扱業と呼ばれる業種を営もうとする者は事前の登録を受けなければならないとし、悪質な業者については登録・更新の拒否、登録の取消し、業務停止の命令措置を行うことができる旨定めています。
  無登録で動物取扱業の営業を行うと30万円以下の罰金が科されます
 
〇動物取扱業の区分とその例
 
 1、販売(動物を売り渡すことを目的として飼育する業)
     
      ペット小売業、ペット卸売業、ペット輸入業者、ブリーダー、
      飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者、
 
 
 2、保管(ペットホテル等保管を目的として顧客の動物を預かる業)
 
       ペット専用ホテル、ペットシッター、動物を預かる美容業
 
 3、貸出(愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業)
 
     ペットレンタル店、動物芸能プロダクション
 
 4、訓練(事業所において顧客の動物を預かり、訓練・調教を行う業)
 
     介護犬訓練士、盲導犬訓練士、災害救助犬訓練士
 
 5、展示(動物を見せる業)
 
      動物園、哺乳類のいる水族館、動物ふれあい公園、移動動物園、        
           動物サーカス、ふれあいを目的とする乗馬施設・アニマルセラピー業者
 
〇動物取扱業の登録方法
  
    動物取扱業の登録をするには、申請者や法人の役員が登録拒否要件
   該当せず、登録に必要な飼養施設と業務内容とが登録必要要件に合致して
   いなければなりません。登録拒否要件と登録必要要件のチェックリストが当
   事務所にありますので、当事務所にご相談いただいた方にはまずそのチェッ
   クリストを使っての診断を行います。
      また、事業所ごとに動物取扱責任者を1名以上配置しなければならず、動
   物取扱責任者となれる者は、上記の登録拒否要件に該当しない者であって
   ①半年以上の実務経験者、または②所定の学校の卒業者、または③所定
   の資格等の取得者、であることが必要です。
   動物取扱業者には、動物取扱責任者に年1回以上の研修を受講させる義
   務があります。
   登録に必要な書類は下記になります。
  
   ・動物取扱業登録申請書(正・写し)
  ・動物取扱業の実施の方法(正・写し)  *販売業・貸出業の場合のみ
    ・飼養施設の平面図及び周辺見取図   *飼養施設がある場合のみ
    ・登記事項証明書              *法人の場合のみ
      ・動物愛護管理法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを
        示す書類
      ・動物取扱責任者の氏名と資格要件を示す書類
 
  ペットビジネスの開業・起業をお考えの方はぜひとも当事務所にご相談下さ 
 い。まずは上述のチェックリストにて登録拒否要件と登録必要要件の診断を 
 行います。これを全てクリアーしていれば、動物取扱業の登録申請が可能とな
 りますので、登録申請に必要な書類の作成・収集に着手します。申請先への
 登録申請も当事務所にて行いますのでご安心下さい。